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遺言書の代筆について

代筆された遺言書の効力は無効となります。

民法968条第1項には「自筆証証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自署し,これに印を押さなければならない。」という規定があります。

手が動かない、痺れて疲れる、漢字が書けない・・・等さまざまな理由から遺言者が正式に依頼して代筆してもらったとしても、その遺言書は無効です。遺言書に法的効力をもたせるためには必ず自分で書かなければなりません。

何らかの事情で「どうしても自分で書けない」という場合は、迷わず公正証書遺言を作成しましょう。遺言者が口頭で言ったことをもとに、公証人が遺言書を書いてくれます。

ただし、例外的に条件は厳しいですが代筆が有効とされるものがあります。それが“死亡の危急に迫った者の遺言 “です。

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、以下のような条件をクリアすることで代筆された遺言書が有効となります。

  • 相続とは関係のない証人が3人以上立ち会うこと
  • 遺言者によって遺言趣旨を口頭で証人に伝えること
  • 伝えられた証人が代筆を行った後、遺言者か証人に見せるか読み聞かせること
  • 各証人が代筆された内容を承認し、署名と押印すること
  • 遺言のあった日から20日以内に相続人または証人1人が家庭裁判所に請求すること
  • 家庭裁判所が代筆された遺言書を遺言者本人の真意であったと認めること

ちなみに、「死亡の危急に迫った者の遺言」の他に「伝染病隔離者の遺言」「在船者の遺言」「船舶遭難者遺言」なども「特別の方式」による遺言方法が定められています。

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