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公正証書遺言の費用

公証役場へ払う手数料

公正証書遺言を作成するには、法律で定められた金額を手数料という形で公証役場に支払う必要があります。財産の価額によって支払う手数料が変わり、財産の価額が高ければ高いほど手数料も高くなります。また、公証人に出張依頼をする場合には公証人手数料とは別に日当や交通費がかかります。

詳細な金額等につきましては、以下のリンク先にてご確認ください。

日本公証人連合会 - 遺言(http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/)

専門家への依頼料

遺言書作成を専門家に頼もうと思った場合、該当するのは、弁護士、司法書士、行政書士です。公証役場に持ち込むまでの相談に乗ったり、必要書類を案内したり、ご家族の問題に耳を傾けて内容のアドバイスをしたり、原案作成をしたりしてくれます。

費用は法律では決められていませんので一律ではありませんが、同じ内容でも弁護士に依頼すれば当然高くなることもあるでしょう。
最終的には公証役場の公証人が作成してくれますので、どの専門家に依頼するかによって効果が変わるということはありません。
それよりもじっくりと納得を行くものを作るために、ご自身が話しやすい専門家を選ぶということも大切です。
その他には、もめそうだとわかっている場合は弁護士に、不動産を多くお持ちの場合は司法書士に、といった選び方も選択肢の一つです。

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