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遺言書の種類

遺言書には3つの種類があります。自分で作成できるもの、誰の遺言書かを明確にするための証人が必要なもの、裁判所のチェックが必要なものなど、それぞれ違いがあるので紹介します。

遺言書の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言書を書く人 遺言者 遺言者が口で伝え、公証人が書く 遺言者または第三者
証人 不要 2人以上 2人以上
家裁の検認 必要 不要 必要
保管 遺言者自身または
遺言者から頼まれた人
原本:公証役場、
正本・謄本:遺言者自身
または遺言者から頼まれた人
遺言者自身または遺言者から頼まれた人
秘匿の有無 誰にも知られない 内容を公証人に知られる 内容は知られないが、存在は知られる
費用 かからない 手数料(+謝礼) 手数料(+謝礼)
変更・隠匿・
紛失・偽造の恐れ
ある ない ある
無効になる恐れ 高い 低い 高い

自筆証書遺言とは

遺言者本人が用紙とペンを用意し、本文と日付と自署を手書きし、押印して作成する遺言のことです。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリット 自筆証書遺言のデメリット
  • 好きな時に好きな場所で作成できる
  • 完成まですべて1人ででき、証人が
    いらない
  • 費用がかからない など
  • 家庭裁判所の検認がなければ相続
    が開始できない
  • 法的に無効な遺言書になりやすい
  • 遺言書が発見されない恐れがある など

自筆証書遺言はこんな人におすすめ!

  • 財産の額が高額でない人
  • 急ぎで遺言書を作成しなければならない人
  • 有効な遺言かどうかよりも、早く安く簡単に作成したい人
  • まずは書いてみたい人
  • 近い将来、書き直しの予定がある人

公正証書遺言とは

遺言者が公証人に遺言書に書きたい内容を口頭で伝え、その内容を公証人が記載して作成される遺言のことです。口頭で伝えられなければ手話や筆談も認められています。公正証書遺言を作成する場合には公証役場に行く必要がありますが、身体的な理由等で行くことができなければ公証人に対して遺言者の自宅や病院に来るよう依頼することができます。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリット 公正証書遺言のデメリット
  • 遺言書の保存先が公証役場なので遺言書
    の隠匿・紛失・偽造の恐れがない
  • 難しい遺言書のルールを把握しなくとも
    口頭だけで作成できる
  • 家庭裁判所の検認が必要ない
  • 法律の専門家によって作成されるため、
    遺言が無効になる恐れがない
  • 一人では作成できず2人の証人が
    必要
  • 依頼手続が面倒で、費用がかかる
  • 遺言の存在と内容が公証人と証人
    には知られてしまう
  • 公正証書を作成できるだけの判断
    能力が必要

◎公正証書遺言は遺言書の作成にあたっては最も確実かつ安心な方式です。

公正証書遺言はこんな人におすすめ!

  • 法的効力のある遺言書を確実に作成したい人
  • 自分で遺言書を作成するのが面倒な人
  • 相続開始時に遺族が争わないよう第三者の介入が欲しい人
  • 遺言書を隠される心配のある人や失くしそうな人
  • 相続手続きの負担で、家族に迷惑をかけたくない人

秘密証書遺言とは

遺言者が遺言書を作成し、内容は秘密にしたまま遺言書があることだけを証明してもらう遺言のこと。秘密証書遺言は自筆遺言証書とは異なり、手書きである必要がないためワープロでの作成が認められ、代筆も認められています。とはいったものの、秘密証書遺言として認められなかった場合に自筆証書遺言のルールに沿っていれば自筆証書遺言として扱われるため手書きをおすすめします。署名と押印は自筆証書遺言同様に遺言者自身が行わなければなりません。完成した遺言書を封書に封じて2人以上の公証人とともに公証役場へ手続きに向かいます。公証役場では遺言書の存在のみを記録するので保管は自ら行います。また、家庭裁判所の検認が必要になります。

秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言のメリット 秘密証書遺言のデメリット
  • 自書である必要がない
  • 自書であっても、間違いなく本人
    の遺言であることは明確にできる
  • 遺言の内容は誰にも明らかにせず
    秘密にできる
  • 公証役場手数料、証人(謝礼など)
    の費用がかかる
  • 家庭裁判所の検認が必要

◎手間や費用がかかる割に自筆証書と同じリスクを負うため、実際にはあまり利用されません。

秘密証書遺言はこんな人におすすめ!

  • 遺言の内容は誰にも知られたくないが遺言の実行を確実に行いたい人

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「遺言作成110番」では、公正証書遺言の作成業務を承っております。

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