遺言書作成の流れ
遺言書作成前にすること
- 相続財産の把握
- 相続人に相続させる相続財産の割合を決める
- 誰に何をどうやって相続させるか方法を決める
- 相続、葬儀、家族について最後に残したいメッセージを考える
- 3つある遺言作成の種類のうちどれにするか決める(後述)
- 遺言書作成開始
なぜ作るのか・内容はどうするのか整理したうえで遺言者自身の想いのこもった遺言書を作成してください。
自筆証書遺言の作成の流れ
自筆証書遺言を作成する流れと注意すべきポイントをご紹介します。
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道具を用意する
用紙、ペン、封筒、印鑑を用意しましょう。用紙は何でもいいですが長期間保存しても色あせたりしないものを選んでください。
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下書きする
いきなり本番でも大丈夫だと自信のある方は下書きの必要はないですが、不安のある方は下書きをしてから本番に挑みましょう。下書きをすることで、誤字脱字を防ぐだけでなく人生最後に残る手紙を綺麗に見せることができます。下書きが終わった段階で専門家に目を通してもらえば自信を持って正式な遺言書を書くことができます。
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清書する
清書する際には、法律で決められたルールがあるのでそのルールに従って書くようにしてください。ルールを守っていない遺言書は無効になるので注意してください。
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保管する
保管は遺言者自身によって行います。ただし紛失や隠ぺいの恐れや死亡後に遺言書が発見されないなどの問題が発生するかもしれないので保管は慎重に行ってください。
注意すること ~遺言を無効としないために~
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自筆であること
遺言作成者自身が全ての文を手書きで書いていない遺言書は無効となります。また、パソコンやタブレットでの作成、代筆された遺言書は無効になります。必ず“遺言者自ら”が“手書き”で作成してください。
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タイトルを「遺言書」と書くこと
タイトルが無いからといって無効な遺言書にはなりませんが、遺される人のためにも遺言書であることを明確にしておきましょう。
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正確な作成日を記載すること
作成日の書き方で無効になる場合は「○年○月吉日」のように日付を特定できないもの、またスタンプも無効です。必ず「○年○月○日」と記載するようにして下さい。
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署名すること
ペンネームであっても無効にはなりませんが、トラブル防止のため戸籍通りの姓名を記載してください。
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押印すること
認印であっても無効にはなりませんが、本人であることを明確にするためにも実印で押印してください。
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封をすること
封印された自筆は、家庭裁判所において相続人(または代理人)の立会いのもとに開封しなければならないことになっています。
ß封筒に入れ、これが遺言書であることがわかるように表面、裏面に記載をすると家族にとってわかりやすいでしょう。
公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言を作成する流れとポイントを紹介します。楽して作成したい人、開封のときに遺言書の有無・有効無効で不要の争いを避けたい人には公正証書遺言はオススメです。
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証人(立ち合い人)を2人以上探す
相続に関係しない人に、「確かに遺言者自身の意思に基づいて書かれた遺言書だ」ということを証明してもらうために証人になることを依頼します。身近に依頼できる人がいなければ、公証役場にて証人を紹介してもらうか信頼できる専門家に依頼します。
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必要書類を準備する
公正証書遺言を作成するためには下記の書類が必要になります。
- 印鑑証明書
- 戸籍謄本
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 通帳コピー、残高証明書等
- 遺贈の場合は相手の戸籍謄本、住民票等
- 証人の名前、生年月日、住所、職業をメモしたもの
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公証人に書いてもらう
公証役場に行き遺言書を作成します。作成方法は遺言者の口述した内容を公証人が用紙に書き記す方法で行われます。
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公証人が遺言内容を読み上げる
公証役場で公正証書に書かれた内容を公証人が読み上げて、その内容が確かに遺言者自身の意思であるかを確認します。確認をしたら遺言者と証人の署名と押印によって手続きは完了します。
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保管
正式に公正証書遺言が完成すると遺言者には正本と謄本が渡されます。原本は公証役場にて保管されるので紛失や隠ぺいの心配はありません。