遺言書の種類
遺言書には3つの種類があります。自分で作成できるもの、誰の遺言書かを明確にするための証人が必要なもの、裁判所のチェックが必要なものなど、それぞれ違いがあるので紹介します。
遺言書の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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遺言書を書く人 | 遺言者 | 遺言者が口で伝え、公証人が書く | 遺言者または第三者 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
家裁の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
保管 | 遺言者自身または 遺言者から頼まれた人 |
原本:公証役場、 正本・謄本:遺言者自身 または遺言者から頼まれた人 |
遺言者自身または遺言者から頼まれた人 |
秘匿の有無 | 誰にも知られない | 内容を公証人に知られる | 内容は知られないが、存在は知られる |
費用 | かからない | 手数料(+謝礼) | 手数料(+謝礼) |
変更・隠匿・ 紛失・偽造の恐れ |
ある | ない | ある |
無効になる恐れ | 高い | 低い | 高い |
自筆証書遺言とは
遺言者本人が用紙とペンを用意し、本文と日付と自署を手書きし、押印して作成する遺言のことです。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言のメリット | 自筆証書遺言のデメリット |
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自筆証書遺言はこんな人におすすめ!
- 財産の額が高額でない人
- 急ぎで遺言書を作成しなければならない人
- 有効な遺言かどうかよりも、早く安く簡単に作成したい人
- まずは書いてみたい人
- 近い将来、書き直しの予定がある人
公正証書遺言とは
遺言者が公証人に遺言書に書きたい内容を口頭で伝え、その内容を公証人が記載して作成される遺言のことです。口頭で伝えられなければ手話や筆談も認められています。公正証書遺言を作成する場合には公証役場に行く必要がありますが、身体的な理由等で行くことができなければ公証人に対して遺言者の自宅や病院に来るよう依頼することができます。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリット | 公正証書遺言のデメリット |
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◎公正証書遺言は遺言書の作成にあたっては最も確実かつ安心な方式です。
公正証書遺言はこんな人におすすめ!
- 法的効力のある遺言書を確実に作成したい人
- 自分で遺言書を作成するのが面倒な人
- 相続開始時に遺族が争わないよう第三者の介入が欲しい人
- 遺言書を隠される心配のある人や失くしそうな人
- 相続手続きの負担で、家族に迷惑をかけたくない人
秘密証書遺言とは
遺言者が遺言書を作成し、内容は秘密にしたまま遺言書があることだけを証明してもらう遺言のこと。秘密証書遺言は自筆遺言証書とは異なり、手書きである必要がないためワープロでの作成が認められ、代筆も認められています。とはいったものの、秘密証書遺言として認められなかった場合に自筆証書遺言のルールに沿っていれば自筆証書遺言として扱われるため手書きをおすすめします。署名と押印は自筆証書遺言同様に遺言者自身が行わなければなりません。完成した遺言書を封書に封じて2人以上の公証人とともに公証役場へ手続きに向かいます。公証役場では遺言書の存在のみを記録するので保管は自ら行います。また、家庭裁判所の検認が必要になります。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言のメリット | 秘密証書遺言のデメリット |
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◎手間や費用がかかる割に自筆証書と同じリスクを負うため、実際にはあまり利用されません。
秘密証書遺言はこんな人におすすめ!
- 遺言の内容は誰にも知られたくないが遺言の実行を確実に行いたい人