遺言書を残す理由
遺言書を残す理由とメリット
なぜ遺言書を残すべきなのでしょうか?
法律がかかわってくるから分からないことばかりだし、自分で書こうと思っても法的効力のあるものが書けるかわからない、専門家に依頼すると費用もかかる。そんなイメージをもっている方もいると思います。
だとしたら、ご自分が亡くなった後、遺される家族のことを想像してみてください。
「ローンの残っている家は誰が相続するんだ。」
「姉は遺言者から生活のための援助を受けていたじゃないか。」
「隠し子がいたなんてふざけないでよ。」
自分の死を理由に家族がもめてしまうと辛いですよね。
そういった相続争いを起こさないようにするためにも遺言書を書いておいてください。
さらに、より円満な最期を迎える為にあるのが「付言事項」です。
付言事項では家族や友人に感謝の気持ちを伝えたり自身の葬儀について書いておくことで亡くなった後において自身の存在を感じてもらうことができます。
慕っていた相手からの最期のメッセージはその人の人生の一生の宝物になることもあります。
実用的な話であれば、財産分与についてなぜそういった分配をしたのか遺言者本人から一言添えられていたことで遺された家族は納得しやすくなります。
よく「うちには相続させるほどのお金がないから」と何の対策もせず亡くなった家ほど相続の際には揉めるということを耳にします。これは遺言者と遺された家族が財産について真剣に考えていなかった結果です。家族は遺言者が亡くなった瞬間から急きょ相続財産と向き合うことになり心に余裕が無くなるのです。
遺された家族が険悪にならないよう、遺言者の意思を明らかにしておくことで争いを回避することができます。多くの場合はお世話になったことを思い返し遺言者の意思を尊重してくれます。
遺言書の無い相続相続
もし遺言者が遺言書を残さないで亡くなった場合どうなるのでしょうか?
その場合は相続人による話し合い(遺産分割協議)によって財産を分けることになります。ちなみに、遺言書が見つかった場合でも遺言書に欠陥があった場合には法的効力は失われるので遺産分割協議によって財産分割が行われます。
遺産分割協議では、“誰がどの財産を相続するのか”、“どのくらいの額をもらうのか”などを相続人同士の話し合いで決定します。また、遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の承諾が必要になります。