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遺言書の効力

自筆証書遺言があった場合、家庭裁判所に検認の申立てをしなければ相続手続きを始めることはできません。申立てがあれば家庭裁判所から法定相続人に宛てに通知が行きます。通知には遺言書の開封日と時間が記載されているのでその時から相続手続きが開始します。

遺言書により相続人はどのような影響を受けるのでしょうか?
また、遺言者の遺言内容の全てを許してしまうとあまりにも理不尽なことが起こりうる場合があります。その場合に備えて法律では遺留分という遺言内容に一定の制限を設けているので紹介します。

遺言書の効力〈どんな主張ができるのか〉

  • 相続人の廃除ができる

    遺言者の相続人について、遺言者への暴力行為や著しい非行などがあった場合に法律の廃除事由に該当すれば遺言者の意思で相続人としての地位を剥奪することができます。

  • 相続額の割合を決定できる

    相続分は法律で決められていますが、遺言者は任意でその相続分とは異なる割合で財産の分配を指定することができます。

  • 誰に何を相続させるのかを決定できる

    相続財産は相続人の話し合いを通じて決定するのですが、どの子に何をどうやって相続させるのかを遺言者が決めることができます。

  • 相続人以外に相続させることができる

    子どもの配偶者や孫、お世話になった人や団体など、法定相続人以外のの第三者や団体に遺贈というかたちで渡すことができます。

  • 認知することができる

    婚姻関係のない人との間の子を遺言で認知することができます。
    認知されていない子には、相続権がありません。生前事情があって認知できなかったが、遺言による認知は有効です。それにより相続人の数も変わってきます。

  • 後見人を指定できる

    未成年の子を残して遺言者が死亡したことで親権者がいなくなってしまう場合は、遺言者は遺言により「未成年後見人」の指定をすることができます。
    未成年後見人を、相続開始後にあとから決めようとすると家庭裁判所への申し立てが必要です。

  • 遺言執行者を決めることができる

    相続手続きが開始されると銀行口座の名義変更や不動産や土地登記変更などの事務手続きが必要になります。そういった事務手続きを実行する人を遺言で指定することができます。遺言執行者は相続人から指定しても、相続に関係しない第三者に委託してもかまいません。
    遺言執行者を、相続開始後にあとから決めようとすると家庭裁判所への申し立てが必要です。

遺言書の効力が無効となる場合

自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分で書く遺言書です。自分で書く場合はきちんと自筆証書遺言のルールに則っているか判断がつきにくいので注意して書きましょう。注意していても無効になってしまうものは以下のようなものがあります。

  • パソコンや録音機で記録して手書きしていないもの
  • 日付、署名、押印のいずれか1つでも欠けているもの
  • ○年○月吉日のように日付が特定できないもの
  • 代筆されているもの
  • どの財産のことか明確に判断できないもの(例:新宿区の土地)
  • 共同で書かれたもの。夫婦であってもダメ。

公正証書遺言

公正証書遺言は公証人に書いてもらう遺言書です。法律家の立会いのもと作成されるので信頼・安心はありますが、以下の場合は無効となるので注意しましょう。

  • 公証人が2人以上立ち会っていなかったとき
  • 公証人として認められない者が立ち会ったとき
  • 遺言作成者が遺言作成時に認知症などで意思能力が低下していたとき

◎上記のような場合は、そもそも公証役場で作成してもらえません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を隠したまま遺言の存在のみを把握させる遺言書です。秘密証書遺言の効力が無効となるのは自筆証書遺言と公正証書遺言と同じ場合です。

遺留分〈相続人に保障されている権利〉

遺言によって遺言者の意思が尊重されるといっても相続人をあまりにも無視するような内容ではいけません。例えば、家族ある男性が「全財産△△協会に寄付する」といった内容で遺言があったとしましょう。ご本人の意思は尊重したいところですが、遺された家族の生活費もすべてそちらへ、ということになると家族も困るかも知れません。
このような場合、奥様とお子様には「遺留分減殺請求権」があります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている、「遺言書があっても最低限の財産を得る権利」です。権利なので行使しないことももちろんできます。その場合は、100%遺言書のとおりとなります。ただし行使する場合は、相続開始を知ったときから1年以内など、期間が決まっていますので注意が必要です。

遺言者は財産を第三者に遺贈する場合や相続人の分配額を決める場合には遺留分を考慮して遺言書を作成することも大切です。

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